太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

投稿記事by ekzemplaro » 2013年1月16日(水) 20:05

今晩は、

 タイトルの問題に苦しんでいます。
 太宰治 (1909-1948) の「思い出」という作品を、録音して、読もうとしたのですが、Public Domain であるという根拠を
 私が示せなくて、録音を始めれない状況です。

 日本では、Life + 50 年
 米国では、Life + 70 年
  が、著作権の有効期間になります。
 日本と、アメリカで、2国間の条約で、何かを定めている可能性があるのですが、その何かが分かりません。

 どなたか、情報をお持ちではありませんか。

 間接的ですが、google books に、「思い出」があるので、米国でも、パブリック、ドメインだとは、思います。

 LibriVox での、Discussion です。
https://forum.librivox.org/viewtopic.php?f=1&t=43412

Cheers,
マサ

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Re: 太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

投稿記事by あわの » 2013年1月17日(木) 00:40

マサさん、こんばんは。

著作権の問題ですが、ベルヌ条約というのがあって、そこでは「相互主義」が採用されているそうです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97% ... B%E7%BE%A9

上記を読むと、「太宰治の作品は日本で保護期間が50年なので、アメリカで70年でも、50年を超えて保護されることはない」と読めるんですが・・・。どうでしょう?

あわの

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Re: 太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

投稿記事by MIKI » 2013年1月17日(木) 08:31

マサさん、あわのさん、おはようございます。

あわのさんの投稿を読んで、ベルヌ条約の該当箇所を探してみました。
・一般的な著作権の最短の保護期間は著作者の死後50年である・・・(1)
・それより長い期間を定めることも許容・・・(6)
・相互主義により外国の保護期間を適用する・・・(8)

Article 7
Term of Protection:
1. Generally; 2. For cinematographic works; 3. For anonymous and pseudonymous works;
4. For photographic works and works of applied art; 5. Starting date of computation;
6. Longer terms; 7. Shorter terms; 8. Applicable law; “comparison” of terms

(1) The term of protection granted by this Convention shall be the life of the author and fifty years after his death.

(2) However, in the case of cinematographic works, the countries of the Union may provide that the term of protection shall expire fifty years after the work has been made available to the public with the consent of the author, or, failing such an event within fifty years from the making of such a work, fifty years after the making.

(3) In the case of anonymous or pseudonymous works, the term of protection granted by this Convention shall expire fifty years after the work has been lawfully made available to the public. However, when the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity, the term of protection shall be that provided in paragraph (1). If the author of an anonymous or pseudonymous work discloses his identity during the above-mentioned period, the term of protection applicable shall be that provided in paragraph (1). The countries of the Union shall not be required to protect anonymous or pseudonymous works in respect of which it is reasonable to presume that their author has been dead for fifty years.

(4) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the term of protection of photographic works and that of works of applied art in so far as they are protected as artistic works; however, this term shall last at least until the end of a period of twenty-five years from the making of such a work.

(5) The term of protection subsequent to the death of the author and the terms provided by paragraphs (2), (3) and (4) shall run from the date of death or of the event referred to in those paragraphs, but such terms shall always be deemed to begin on the first of January of the year following the death or such event.

(6) The countries of the Union may grant a term of protection in excess of those provided by the preceding paragraphs.

(7) Those countries of the Union bound by the Rome Act of this Convention which grant, in their national legislation in force at the time of signature of the present Act, shorter terms of protection than those provided for in the preceding paragraphs shall have the right to maintain such terms when ratifying or acceding to the present Act.

(8) In any case, the term shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed; however, unless the legislation of that country otherwise provides, the term shall not exceed the term fixed in the country of origin of the work.

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P127_22000

あわの さんが書きました:上記を読むと、「太宰治の作品は日本で保護期間が50年なので、アメリカで70年でも、50年を超えて保護されることはない」と読めるんですが・・・。どうでしょう?

私もそう読めます。

MIKI

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Re: 太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

投稿記事by ekzemplaro » 2013年1月17日(木) 19:50

あわのさん、MIKIさん、

 今晩は。情報をありがとうございます。

 あわのさんが、教えて下さったリンクの下の方に、アメリカ合衆国の状況 というのがあり、こういう記述があります。
アメリカ合衆国がベルヌ条約に加盟したとき、アメリカ合衆国議会は、「ベルヌ条約は米国においては自動執行力はない」と、1988年のベルヌ条約履行法第2章 (BCIA, Pub. L. 100-568) で明記した[8]。

相互主義に関する一般的なルールは米国著作権法に存在しないので、連邦裁判所は外国著作物の保護につき相互主義の適用はないと何度も判断した。

ということで、ベルヌ条約の全ての条項が、米国に当てはまる訳ではありません。

今ある可能性としては、二国間条約です。日本と米国の間で、何らかの条約があり、相互主義が、日米間に適用されるのでは、
ないかと推測しています。今のところ、推測にすぎず、根拠は示すことが出来ません。

ノースカロライナ州のLaurieさんが、問い合わせを出して下さったのですが、10日程たつのですが、まだ回答は得られません。
I am waiting to hear back from the US copyright office to find out how to tell if ANY books published in Japan after 1922 are public domain in the US.


断片的な情報でも、情報を寄せ合ってみましょう。
よろしく。

Cheers,
マサ

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Re: 太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

投稿記事by MIKI » 2013年1月18日(金) 09:26

マサさん

そうですか・・・ベルヌ条約の相互主義は、アメリカでは効力がないのですね。

となると、現在、LibriVoxでカタログされている作品の中で、
太宰以外にもパブリックドメインではないと判断されるものが
多数出てくるのではないですか?

MIKI

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Re: 太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

投稿記事by ekzemplaro » 2013年1月18日(金) 21:40

MIKI さん、

 今晩は。
 安心して下さい。
 これから、録音は出来なくなりますが、既に録音して、登録したものは、ほぼOKです。

 フェアユースという概念が、米国はあります。
 我々は、金儲けをしている訳ではないので、著作権の侵害にはあたりません。
 ただし、今後の録音は、まず、MC がOKを出さないでしょう。安全側にふるという判断になると思います。

 今、在日米国大使館に問い合わせを出してみることを考えています。

Cheers,
マサ

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Re: 太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

投稿記事by ekzemplaro » 2013年1月18日(金) 21:54

今晩は、

 今、米国大使館に質問を送りました。
 このような、質問です。
太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになりますか。

太宰治 (1909-1948) の「思い出」という作品を、録音して、LibriVox にアップロード
しようと考えているのですが、パブリック ドメイン であるという根拠を示す必要があ>ります。
librivox で交わされている議論です。
https://forum.librivox.org/viewtopic.php?f=1&t=43412


Cheers,
マサ

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Re: 太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

投稿記事by ekzemplaro » 2013年1月21日(月) 19:33

今晩は、

 月曜日の夜です。1営業日を過ぎましたが、米国大使館から、回答はありません。

Cheers,
マサ

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Re: 太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

投稿記事by ekzemplaro » 2013年1月22日(火) 20:02

今晩は、

 LibriVox での日本語の録音は、1922年12月31日までに、初出のものに限るという決定がされました。
 当面は、これに従うことになります。

 1923年以降の初出で、日本で既に、パブリックドメインになっているものの、米国でのステータスが明確でない
 というのが理由です。

 米国大使館からは、まだ回答を頂いていません。

Cheers,
マサ

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Re: 太宰治の作品は、アメリカで、パブリックドメインになるか

投稿記事by ekzemplaro » 2013年1月23日(水) 19:57

今晩は、

 また、ひとつ情報を見つけました。
 http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm
Works Published Abroad Before 197810
1923 through 1977
Published without compliance with US formalities, and in the public domain in its source country as of 1 January 1996 (but see special cases) 20
In the public domain

1996年1月1日において、日本でパブリックドメインになっっていたものは、パブリックドメインになります。
1945年12月31日までに、亡くなられた作家ならパブリックドメインです。
これも、私の解釈なので、別の解釈もあるかもしれません。

そうだとしても、太宰治(1909 - 1948)は、対象外です。

Cheers,
マサ

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